2. 【年金関連】シニアが対象!申請しないと受け取れない「公的なお金」2選
まずは、シニア世代に向けた「申請が必要な」公的支援の中から、公的年金と密接な関係のある2つの制度について詳しく見ていきましょう。
2.1 申請しないと受け取れないお金1:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のいずれかを受け取っている方のうち、所得が一定基準を下回る場合に支給される制度です。
今回はその中でも、特に高齢期の暮らしに関係が深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当て、制度の概要や受給の条件について詳しく解説していきます。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2024年度に支給された老齢年金生活者支援給付金の月額は5310円でしたが、2025年度からは140円の引き上げが行われ、月額5450円に改定されました。
ただし、この金額はあくまでも基準であり、実際の支給額は月額5450円を基礎として、保険料の納付期間に基づいて計算されます。
支給される金額は、①と②の金額を合計したものになります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2.2 申請しないと受け取れないお金2:加給年金
年金を受け取っている方が年下の配偶者や子どもを扶養している場合に活用できるのが「加給年金」という制度です。
これは、いわば扶養家族に対する手当のようなもので、一定の条件を満たすことで支給されます。
具体的には、厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳(または定額部分の支給開始年齢)を迎えた時点で対象となる家族を扶養している場合に、加給年金の受給対象となります。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(同じく20年以上の被保険者期間があるもの)、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合は、配偶者に対する加給年金は支給されません。
参考までに、2025年度の加給年金の年額は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金を受給している方の生年月日によっては、加給年金に「特別加算」が上乗せされる場合があります。
また、加給年金は配偶者が65歳に達した時点で支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に、一定の要件を満たしていれば「振替加算」が加算されることがあります。