2.7 7.高額介護合算療養費

後期高齢者医療制度において、世帯全体で1年間(8月1日~翌年7月31日)に支払った医療の自己負担分と、介護保険の利用者負担額を合計した額が、世帯ごとの基準額を上回った場合、その超過分が「高額介護合算療養費」として支給されます。

※後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。

2.8 8.保険外併用療養費

保険の対象外となる療養を受けた場合、通常はすべての費用が自己負担となります。

しかし、医療技術の進展や多様なニーズに対応するため、一定の要件を満たしていれば、診療・検査・投薬・入院料など、一般的な保険診療と共通する部分については保険が適用されます。

この仕組みを「保険外併用療養費」といいます。

2.9 9.訪問看護療養費

主治医の指示のもとで訪問看護ステーションを利用した場合、利用者が支払う自己負担分を除いた費用については、「訪問看護療養費」として保険から給付されます。

2.10 10.特別療養費

被保険者資格証明書を所持している方が医療機関で診療を受け、医療費をいったん全額自己負担した場合でも、申請を行えば、自己負担分を除いた金額が「特別療養費」として支給されます。

なお、その際に未納の保険料がある場合は、支給額から差し引かれることがあります。

2.11 11.葬祭費

被保険者が亡くなった際には、その方の葬儀を執り行った喪主に対して「葬祭費」が支給されます。

また、自治体によっては、葬祭費に加えて独自の支援や助成を行っている場合もあります。

2.12 12.自治体独自の事例

給付とは別の取組みとして、保健事業の一環で保養施設の利用補助や人間ドックなどの費用助成を行っている自治体もあります。

たとえば埼玉県ふじみ野市では、後期高齢者医療制度の被保険者のうち、保険料の納期到来分をすべて納めている方を対象に、保養施設の宿泊費を補助しています。

助成内容は、1泊あたり3000円までの補助で、年度内に1人1回限り利用できる仕組みとなっています。