1.1 後期高齢者医療制度の「自己負担割合」は1〜3割

後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担割合は所得水準に応じて「1割」「2割」「3割」のいずれかに設定されています。

自己負担割合の判定基準

自己負担割合の判定基準

出所:東京都後期高齢者医療広域連合「自己負担割合」

  • 3割負担(現役並み所得者):同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
  • 2割負担(一定以上所得のある方):以下の①②の両方に該当する方

①同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、

・被保険者が1人…200万円以上
・被保険者が2人以上…合計320万円以上

  • 1割負担(一般所得者等):同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合。住民税非課税世帯の方

1.2 後期高齢者医療の保険料はどうやって決まる?

後期高齢者医療制度の保険料は、以下の要素を合算して算出されます。

  • 均等割額:被保険者が均等に負担する保険料
  • 所得割額:被保険者の前年の所得に応じて負担する保険料

なお、各項目の金額や割合は都道府県ごとに設定されているため、同じ所得でも住んでいる地域によって保険料に差が生じます。