1.1 後期高齢者医療制度の「自己負担割合」は1〜3割
後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担割合は所得水準に応じて「1割」「2割」「3割」のいずれかに設定されています。
- 3割負担(現役並み所得者):同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合
- 2割負担(一定以上所得のある方):以下の①②の両方に該当する方
①同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
②同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が、
・被保険者が1人…200万円以上
・被保険者が2人以上…合計320万円以上
- 1割負担(一般所得者等):同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合。住民税非課税世帯の方
1.2 後期高齢者医療の保険料はどうやって決まる?
後期高齢者医療制度の保険料は、以下の要素を合算して算出されます。
- 均等割額:被保険者が均等に負担する保険料
- 所得割額:被保険者の前年の所得に応じて負担する保険料
なお、各項目の金額や割合は都道府県ごとに設定されているため、同じ所得でも住んでいる地域によって保険料に差が生じます。