2025年6月13日に、年金制度改正法が成立しました。厚生年金の適用拡大や保険料の算定基準となる標準報酬月額の引き上げなど、改正内容には賛否さまざまな意見が出ています。

賛否両論となっている改正内容のひとつに「遺族年金の改正」が挙げられます。今回の遺族年金の改正では、大きな影響を受ける世帯とあまり影響を受けない世帯が分かれており、不公平感が募っているようです。遺族年金の改正により影響を受けるのはどういった世帯なのでしょうか。

この記事では、遺族年金の改正で影響を受ける世帯・受けない世帯を解説します。また、夫婦共働きが難しい専業主婦世帯の制度改正への備え方も紹介します。

1. 遺族年金制度は何がどう変わる?

遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者が亡くなった際に、その人によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。以下の2種類が支給されています。

  • 遺族基礎年金:国民年金の被保険者が亡くなった際に、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取れる年金。
  • 遺族厚生年金:厚生年金保険に加入している会社員や公務員の方が亡くなった際に、遺族が受け取れる年金。受け取る人には優先順位があり、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順で優先的に受け取れる。

今回の法改正による見直しで賛否を生んでいるのが「遺族厚生年金」です。具体的な変更点を見ていきましょう。

1.1 現在の仕組み

  • 女性
    ・30歳未満で死別:5年間の有期給付
    ・30歳以上で死別:無期給付
  • 男性
    ・55歳未満で死別:給付なし
    ・55歳以上で死別:60歳から無期給付

1.2 見直し後

  • 男女共通
    ・60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続)
    ・60歳以上で死別:無期給付
    ・有期給付の収入要件(年収850万円未満)を廃止
    ・有期給付加算などにより年金額を増額

※いずれも子どもがいない場合。

これまで女性は死別年齢が30歳以上であれば無期給付を受けられましたが、改正後は原則5年の給付に変更されます。一方、男性は55歳以上でないと遺族厚生年金を受給できませんでしたが、改正後は60歳未満であれば最低5年は年金受給ができるようになります。

改正された遺族年金制度の施行は2028年4月の予定です。しかし、女性の受給要件については変化が大きいため、20年かけて段階的に見直しを進めていくことになっています。

次章では、遺族年金の影響がある世帯・ない世帯を解説します。

2. 遺族年金改正の影響がある世帯・ない世帯

遺族年金の改正により、どのような世帯が影響を受けるのでしょうか。影響のある世帯とない世帯を見てみましょう。

2.1 影響がある世帯・大きい世帯

  • 子のいない60歳未満の妻がいる世帯
  • 子のいない60歳未満の夫がいる世帯

2.2 影響がない世帯・限定的な世帯

  • 18歳未満の子がいる世帯
  • 60歳以上ですでに遺族年金を受給する世帯

影響が大きいのは、子どものいない60歳未満の妻がいる世帯です。もし夫が亡くなり妻が遺族年金を受給する場合、これまでは30歳以上であれば無期給付を受けられました。しかし、2028年からは給付期間が5年間に短縮されてしまいます。

とくに専業主婦世帯は、これまで生涯続くとされた収入がわずか5年間しか受け取れなくなるため、遺族年金以外の収入源が必要になります。

一方、子のいない60歳未満の夫がいる世帯は、制度改正をプラスに捉えられるでしょう。これまで最低でも55歳にならないと受けられなかった遺族年金が、60歳未満であれば5年は受け取れるようになるためです。もし妻が亡くなり仕事ができなくなっても、5年間は遺族年金により収入を得られます。

影響がない世帯は、18歳未満の子どもがいる世帯や、60歳以上ですでに遺族年金を受給する世帯です。18歳未満の子どもがいる世帯は、子どもが18歳になるまでは現行制度のとおり、遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給できます。子どもが18歳を迎えた年度末に遺族基礎年金の支給が終了すると、給付期間が5年間に制限されますが、お金のかかりやすい子育ての時期は年金を受給できるため、影響は少ないでしょう。

また、すでに遺族年金を受給する60歳以上の人については、制度変更の影響を受けません。引き続き生涯にわたって遺族年金を受給できます。

年齢や立場によって、遺族年金制度の改正による影響は異なります。次章では、とくに影響の大きい専業主婦世帯への影響について、さらに見ていきましょう。

3. 専業主婦が失う年金収入はどれくらい?

専業主婦世帯は、現行制度では生涯受け取れていた遺族厚生年金が5年間の有期給付となることで、生涯収入が大きく変わります。加えて、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻に支給される「中高齢寡婦加算」も見直しが検討されており、ゆくゆくは廃止される見込みです。中高齢寡婦加算がなくなってしまうと、さらに収入は減ってしまう見込みです。

果たして、専業主婦が制度改正によって失う年金収入はどれくらいなのでしょうか。以下の専業主婦世帯を例に、仮に中高齢寡婦加算が廃止されたとして、現行制度と改正後の制度で受け取れる生涯の遺族年金額を比較してみましょう。

  • 世帯情報
    ・妻:40歳、子なし、専業主婦。
    ・夫:42歳、会社員。厚生年金加入期間20年(240ヵ月)。平均標準報酬額は44万円。
    ・制度改正後に夫が死亡したと仮定。

現行制度と改正後の制度で受け取れる生涯の遺族年金額を比較3/3

現行制度と改正後の制度で受け取れる生涯の遺族年金額を比較

出所:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」、厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」をもとに筆者作成

3.1 遺族厚生年金

  • 現行制度:1357万円
  • 新制度:353万円
  • 差額:△約1004万円

3.2 中高齢寡婦加算

  • 現行制度:
  • 新制度:0円(完全廃止の場合)
  • 差額:△約1560万円

3.3 合計

  • 現行制度:約2917万円
  • 新制度:約353万円
  • 差額:△約2564万円

※遺族厚生年金の計算式は以下のとおり。

  • 遺族厚生年金=老齢厚生年金額(報酬比例部分)×3/4
  • 老齢厚生年金額(報酬比例部分)=平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間(2003年4月以降に厚生年金保険に加入している場合。被保険者期間が300月に満たない場合は300月とみなす。)

※新制度の5年の有期給付については「有期給付加算」として、現行の1.3倍の金額を遺族厚生年金として支給する。

将来的に受け取れる遺族年金受給額には、2000万円以上もの差が生まれてしまいます。本来受け取れるはずと考えていたお金が2000万円以上なくなってしまうことに、ショックを受ける人も多いのではないでしょうか。

新制度では、5年の給付が終わった後も、収入が一定額以下であれば、年金を継続して給付するとしています。たとえば、単身の場合では「就労収入で月額約10万円(年間122万円)以下」である場合に年金が全額継続で給付されます。また、収入が一定額であっても、金額が調整されて継続給付されるケースもあります。

とはいえ、収入が増えていけば年金の支給はいずれ停止されるため、新制度で老後まで遺族年金を受給し続けるのは限りなく厳しいでしょう。

制度の改正により、老後生活のプランを根本から見直さなければならない人もいるのではないでしょうか。共働きが厳しいという世帯ができる対策について、次章で解説します。

4. 「共働きは厳しい…」という人の老後生活対策

共働きが難しくても、老後生活への備えをつくることは可能です。いくつかの方法を紹介するので、ぜひ試してみてください。

資産をつくり老後に備えたい人は、iDeCoやNISAがおすすめです。iDeCoは自分で運用して積み立てていく年金で制度です。運用益が非課税になる点や、掛金が所得控除の対象になる点、受取時も税優遇がある点など、節税に強みがあります。

iDeCoなら専業主婦でも月額5000円から2万3000円まで掛金の拠出が可能です。60歳までは運用しているお金を引き出せませんが、それを活かして自分だけの年金をつくるイメージで運用していけば、十分な老後資産を用意できる可能性があります。

また、NISAで資産運用を始めるのもおすすめです。NISAは運用益が非課税になる投資制度です。2024年に制度が改正され、口座の保有期間が恒久化され、非課税で運用できる期間も無制限になりました。そのため、今から始めれば老後も資産を運用し続けられます。

iDeCoとは異なり、いつでも売却して資産を取り崩せるのも、NISAの強みです。100円など少額から投資できるため、家計の余裕資金を使って長期的な視点で資産づくりをしてみましょう。

このほか、夫婦で生命保険の保険金額を見直したり、被保険者が死亡した際に遺族に年金形式で保険金が下りる収入保障保険の契約を検討したりするのもよいです。自分に合った方法で、遺族年金の減少をカバーしましょう。

5. まとめ

遺族年金の改正は、制度の簡素化を実現する一方、性別や年齢、身分によって受ける影響が異なるため、不公平感が拭えない内容にもなっています。とくに専業主婦世帯は、生涯受け取る遺族年金収入が激減するため、今から準備をしておく必要があります。資産運用や保険の見直しなどで、もしものときに備えておくとよいでしょう。

参考資料

石上 ユウキ