2025年6月13日に、年金制度改正法が成立しました。厚生年金の適用拡大や保険料の算定基準となる標準報酬月額の引き上げなど、改正内容には賛否さまざまな意見が出ています。
賛否両論となっている改正内容のひとつに「遺族年金の改正」が挙げられます。今回の遺族年金の改正では、大きな影響を受ける世帯とあまり影響を受けない世帯が分かれており、不公平感が募っているようです。遺族年金の改正により影響を受けるのはどういった世帯なのでしょうか。
この記事では、遺族年金の改正で影響を受ける世帯・受けない世帯を解説します。また、夫婦共働きが難しい専業主婦世帯の制度改正への備え方も紹介します。
1. 遺族年金制度は何がどう変わる?
遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者が亡くなった際に、その人によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。以下の2種類が支給されています。
- 遺族基礎年金:国民年金の被保険者が亡くなった際に、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取れる年金。
- 遺族厚生年金:厚生年金保険に加入している会社員や公務員の方が亡くなった際に、遺族が受け取れる年金。受け取る人には優先順位があり、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順で優先的に受け取れる。
今回の法改正による見直しで賛否を生んでいるのが「遺族厚生年金」です。具体的な変更点を見ていきましょう。
1.1 現在の仕組み
- 女性
・30歳未満で死別:5年間の有期給付
・30歳以上で死別:無期給付 - 男性
・55歳未満で死別:給付なし
・55歳以上で死別:60歳から無期給付
1.2 見直し後
- 男女共通
・60歳未満で死別:原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続)
・60歳以上で死別:無期給付
・有期給付の収入要件(年収850万円未満)を廃止
・有期給付加算などにより年金額を増額
※いずれも子どもがいない場合。
これまで女性は死別年齢が30歳以上であれば無期給付を受けられましたが、改正後は原則5年の給付に変更されます。一方、男性は55歳以上でないと遺族厚生年金を受給できませんでしたが、改正後は60歳未満であれば最低5年は年金受給ができるようになります。
改正された遺族年金制度の施行は2028年4月の予定です。しかし、女性の受給要件については変化が大きいため、20年かけて段階的に見直しを進めていくことになっています。
次章では、遺族年金の影響がある世帯・ない世帯を解説します。