2. 遺族年金改正の影響がある世帯・ない世帯

遺族年金の改正により、どのような世帯が影響を受けるのでしょうか。影響のある世帯とない世帯を見てみましょう。

2.1 影響がある世帯・大きい世帯

  • 子のいない60歳未満の妻がいる世帯
  • 子のいない60歳未満の夫がいる世帯

2.2 影響がない世帯・限定的な世帯

  • 18歳未満の子がいる世帯
  • 60歳以上ですでに遺族年金を受給する世帯

影響が大きいのは、子どものいない60歳未満の妻がいる世帯です。もし夫が亡くなり妻が遺族年金を受給する場合、これまでは30歳以上であれば無期給付を受けられました。しかし、2028年からは給付期間が5年間に短縮されてしまいます。

とくに専業主婦世帯は、これまで生涯続くとされた収入がわずか5年間しか受け取れなくなるため、遺族年金以外の収入源が必要になります。

一方、子のいない60歳未満の夫がいる世帯は、制度改正をプラスに捉えられるでしょう。これまで最低でも55歳にならないと受けられなかった遺族年金が、60歳未満であれば5年は受け取れるようになるためです。もし妻が亡くなり仕事ができなくなっても、5年間は遺族年金により収入を得られます。

影響がない世帯は、18歳未満の子どもがいる世帯や、60歳以上ですでに遺族年金を受給する世帯です。18歳未満の子どもがいる世帯は、子どもが18歳になるまでは現行制度のとおり、遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給できます。子どもが18歳を迎えた年度末に遺族基礎年金の支給が終了すると、給付期間が5年間に制限されますが、お金のかかりやすい子育ての時期は年金を受給できるため、影響は少ないでしょう。

また、すでに遺族年金を受給する60歳以上の人については、制度変更の影響を受けません。引き続き生涯にわたって遺族年金を受給できます。

年齢や立場によって、遺族年金制度の改正による影響は異なります。次章では、とくに影響の大きい専業主婦世帯への影響について、さらに見ていきましょう。