2. 【争族】遺産分割事件にかかる時間は長期化する傾向に
相続人同士で話がまとまらないと、家庭裁判所での調停・審判へ進むケースも多く、その分時間も費用もかかってしまいます。
上表のとおり、調停成立または調停に代わる審判、取下げとなるケースが多く、審理期間として最も多いのが「6カ月超~1年以内」。次に「1年超~2年以内」となっています。
3. 裁判所での話し合いは複数回に渡ることも…
遺産分割事件では、裁判所での調停や審判に複数回出向く必要があります。
上表のとおり、実施期日回数として最も多いのが「6回」です。次に、3回、4回、2回と続きます。
相続トラブルの話し合いのために何度も出廷することは、時間的にも精神的にも大きな負担となるでしょう。