6月から2025年度の住民税の徴収が始まりました。住民税は前年度の所得に応じて課税されますが、一定の所得要件を満たす人には課税されません。

6月からは、2025年度の金額での年金支給も始まっています。老後の収入の不安から、年金をもらいながら働こうとしている人もいるでしょう。

年金をもらいながら働く際、年収いくらまでなら住民税は非課税になるのでしょうか。この記事では、年金をもらいながら働く人の住民税非課税となるボーダーラインを解説します。

1. 住民税が非課税になるのはどういう人?

住民税が非課税になるには、所得が一定額以下でなければなりません。所得要件は自治体によって異なります。

具体的には、生活保護の保護費を決定する際に用いる「級地」によって要件が変わります。級地はその地域の賃金や物価の影響によって、以下の3区分に分かれています。

  • 1級地:都市部
  • 2級地:中核市
  • 3級地:地方

以下の3つの自治体を例に、級地ごとの住民税非課税となる所得要件を見てみましょう。

1.1 1級地(東京23区)

  • 単身世帯:45万円以下
  • 夫婦世帯:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下

1.2 2級地(茨城県水戸市)

  • 単身世帯:32万円+10万円以下
  • 夫婦世帯:32万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+18万9000円+10万円

1.3 3級地(北海道富良野市)

  • 単身世帯:28万円+10万円
  • 夫婦世帯:28万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+17万円+10万円

1級地は物価や賃金が高い分、住民税が非課税となる所得金額も高いです。一方、地方の自治体は1級地よりも賃金が低い分、住民税が非課税となる所得金額も低めに設定されています。

「自分が住民税非課税になるかどうか」「自分の住む自治体の住民税が非課税になる金額はいくらか」を確かめたい際は、住んでいる自治体に確認してみましょう。

次章では、給与と年金を受け取る人の住民税が非課税になるボーダーラインを解説します。