私たちの給与からは、税金や社会保険料が差し引かれます。とくに社会保険料は健康保険料・年金保険料・介護保険料とさまざまなお金が差し引かれるため、税額より負担が大きい人が多いでしょう。
そうしたなかで、2026年4月から医療保険料がさらに引き上げられます。引き上げの要因は「子ども・子育て支援金制度」の存在です。果たして、4月から保険料は月額いくら増えるのでしょうか。また、私たちはなぜさらなる負担を強いられるのでしょうか。
この記事では、2026年4月からの医療保険料や、子ども・子育て支援金制度の問題点を解説します。
1. 子ども・子育て支援金制度とは
子ども・子育て支援金制度は、出産や育児に関する給付を拡大するためのお金です。財源は国民が負担し、私たちが加入する公的医療保険の保険料とあわせて徴収されることになっています。
具体的には、医療・介護の歳出改革による支出削減分と各企業の賃上げによって社会保険料の負担軽減効果が生まれるため、その範囲内で徴収金額を設定するとしています。
拡充される給付は、以下のとおりです。
- 児童手当の抜本的な拡充:所得制限を撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額
(2024年10月〜) - 妊婦のための支援給付(出産・子育て応援交付金):妊娠・出産時に10万円の経済支援
(2025年4月〜) - 乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度):月一定時間までの枠内で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組みの創設
(2026年4月〜) - 出生後休業支援給付(育休給付率の手取り10割相当の実現):子の出生後の一定期間に男女で育休を取得した場合に、育児休業給付とあわせて最大28日間手取り10割相当となるよう給付の創設
(2025年4月〜) - 育児時短就業給付(育児期の時短勤務の支援):2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給
(2025年4月〜) - 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置:自営業やフリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料を免除
(2026年10月〜)
児童手当の拡充や妊娠・出産時の支援金、育休時の休業給付の拡大などが実施されます。一部の施策はすでに実施されており、なかには給付を受け取った人もいるでしょう。
ただし、給付を受けられるのは子どものいる世帯や出産を控える人、産休・育休中の人などに限られます。にもかかわらず公的医療保険に加入する国民全員で支援金を負担しなければならないという状況に、不満の声もあがっています。
実質的な増税とも取れる今回の支援金負担。2026年4月から、保険料はいくら増えるのでしょうか。次章で解説します。