4. 【年金生活者支援給付金】申請方法をチェック
年金生活者支援給付金の受給には、申請手続きが必要です。対象となる人にはお知らせを兼ねた請求書が届きますが、これを提出しないと「1円ももらえない」ので気をつけましょう。
年金受給の状態によって、日本年金機構から届く書類は異なります。今回は「新規に年金を受給する人」と「既に年金を受給中の人」の2パターンを解説します。
※なお、繰上げ受給の人には下記とは異なる様式の書類が届きます。
4.1 パターン1:新規に老齢年金を受給する人
これから年金を受給開始する人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。
給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
4.2 パターン2:既に年金を受給中の人
既に年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送しましょう。
「自分は支給対象か分からない」「支給対象のはずだが請求書が届かない」といった疑問点があれば、年金事務所などに相談しましょう。
5. 【年金生活者支援給付金】夫婦ともに支給要件を満たせば「それぞれ」もらえる?
「年金生活者支援給付金」はそれぞれ、一度申請手続きをおこなえば、基本的に毎年の手続きは不要ありません。
近年しばしば実施されている「住民税非課税世帯を対象とする給付金」などの一時的な支援とはちがい、支給要件を満たす限りずっと受け取ることができます。
※支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送され支給が停止されます。
なお、支給要件を満たし日本年金機構から請求手続き書類が届いた人でも、下記1~3のいずれかに該当する場合は年金生活者支援給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
また、年金生活者支援給付金の判定は「ひとりひとりの年金受給状況」に基づいておこなわれるものです。
夫婦世帯の場合で、二人とも年金生活者支援給付金の支給要件を満たす場合は、それぞれに対して支給されます。