かつては「夫が外で働き、妻が家庭を守る」という役割分担が一般的であり、多くの家庭が専業主婦世帯でした。

しかし、現代では夫婦ともに働く共働き世帯が主流となり、家庭のあり方も大きく変化しています。

そうした背景の中で、「遺族厚生年金」の制度には、男女で受給条件に差がある点が以前から問題視されてきました。

そこで政府は、2025年5月16日、「年金制度改正法案」を国会に提出。遺族厚生年金の制度見直しを盛り込むなど、年金制度の強化を図る動きを進めており、6月13日にこの法案が成立しました。

では、遺族厚生年金の見直しがされた場合、影響が大きいのはどのような世帯なのでしょうか。

本記事では、「遺族厚生年金の改正」の概要とともに、影響を受けやすい世帯について解説していきます。

1. そもそも「遺族年金」とは?

「遺族年金」とは、国民年金や厚生年金に加入していた方が亡くなった際に、生活を共にしていた家族が受け取れる年金制度です。

この制度には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、故人の年金加入状況や遺族の条件によって、いずれかまたは両方の支給対象となります。

受給するためには、保険料の納付歴や遺族の年齢、扶養関係など、定められた条件をすべて満たしていることが前提となります。

なお、現行の「遺族厚生年金」には、性別によって要件に違いがある点も押さえておく必要があります。

1.1 「遺族厚生年金」は男女によって要件に違いがある?

これまで述べてきたように、現行の遺族厚生年金の仕組みには、男女で異なる受給条件が設定されています。

たとえば、配偶者を亡くした場合、30歳以上の妻には遺族厚生年金が生涯にわたり支給される一方で、夫は55歳以上でなければ受給資格が認められず、実際の支給も60歳からに限られています。

この制度は本来、家計を支えていた夫が亡くなった際に残された家族を支援するために設けられたものでした。

しかし現在では、男女ともに働く世帯が増加しており、制度の設計思想が現代の家族像と乖離しつつあることが問題視されています。

こうした状況から、遺族年金の受給条件について、「性別にかかわらず公平な仕組みに見直すべきだ」という意見が高まっており、政府も制度改正の検討を本格化させています。

2. 「遺族厚生年金」が見直しに!何が変わるの?

厚生労働省の資料によれば、今回の制度改正により、これまで遺族厚生年金の対象外とされていた60歳未満の夫についても、受給が可能となる方向で調整が進められています。

【遺族年金】現在→見直し後2/3

【遺族年金】現在→見直し後

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」 

さらに、配偶者を亡くした時点で60歳未満であれば、性別や子どもの有無にかかわらず、遺族厚生年金は原則として5年間支給されるという新たな方針が導入されます。

また、この見直しでは、有期給付を基本としつつも、生活に困難を抱えるケースでは最長65歳までの延長が可能となる柔軟な対応も盛り込まれています。

このような改正により、これまで問題視されてきた男女間の受給条件の差が大きく是正される見込みです。

男女ともに制度の適用開始は2028年4月とされていますが、女性に関しては影響を緩やかにするため、約20年かけて段階的に改正が進められる予定です。

なお、今回の遺族厚生年金の改正は、すべての世帯に当てはまるわけではありません。

次章では、今回の見直しによって特に影響を受ける可能性が高い世帯について詳しく見ていきましょう。

3. 遺族厚生年金の「改正の影響」が大きいのはどんな世帯?

現在の制度では、妻が遺族厚生年金を受け取る場合、30歳以上であれば生涯にわたり給付が続きますが、30歳未満で子どもがいない場合は5年間の有期給付に限られています。

しかし、今回の改正案がそのまま適用されると、この年齢基準が段階的に引き上げられ、最終的には60歳以上の妻が終身給付を受けられ、60歳未満かつ子どもがいない場合は5年間の支給となる見込みです。

【遺族年金】子どものいない60歳未満《現在→見直し後》3/3

【遺族年金】子どものいない60歳未満《現在→見直し後》

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

この変更により、妻に対する保障は全体的に縮小し、将来的には受給できる年金額が減少する可能性が高いとうかがえます。

なお、移行期間は約20年と長期間に及ぶため、特に現在40歳未満の妻がいる世帯にとって影響が大きいと予想されます。

そのため、夫が亡くなった場合でも家計が安定するよう、あらかじめ対策を講じておくことが重要になるでしょう。

3.1 遺族厚生年金の改正の「影響を受けない」世帯は?

最後に、今回の遺族厚生年金の改正において「影響を受けない」世帯についても確認しておきましょう。

以下に該当する方の場合、今回の遺族厚生年金の改正によって受ける影響はありません。

  • 既に遺族厚生年金を受給している方
  • 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
  • 18歳年度末までのこどもがいる方
  • 2028年度に40歳以上になる女性

上記に該当する場合は、今回の改正後も変わりなく、遺族厚生年金を受給することができます。

4. 自分の世帯が「改正の影響を受けるか」確認しておこう

本記事では、「遺族厚生年金の改正」の概要とともに、影響を受けやすい世帯について解説していきました。

今回の改正により、世帯によっては受け取れる遺族年金の総額が減少する可能性があり、影響を受けやすいケースも見られます。

上記を踏まえ、早い段階から資産形成を進めて老後の備えをしっかりと整えておくことが、今後より一層重要になると言えるでしょう。

参考資料

和田 直子