2. 「遺族厚生年金」が見直しに!何が変わるの?
厚生労働省の資料によれば、今回の制度改正により、これまで遺族厚生年金の対象外とされていた60歳未満の夫についても、受給が可能となる方向で調整が進められています。
さらに、配偶者を亡くした時点で60歳未満であれば、性別や子どもの有無にかかわらず、遺族厚生年金は原則として5年間支給されるという新たな方針が導入されます。
また、この見直しでは、有期給付を基本としつつも、生活に困難を抱えるケースでは最長65歳までの延長が可能となる柔軟な対応も盛り込まれています。
このような改正により、これまで問題視されてきた男女間の受給条件の差が大きく是正される見込みです。
男女ともに制度の適用開始は2028年4月とされていますが、女性に関しては影響を緩やかにするため、約20年かけて段階的に改正が進められる予定です。
なお、今回の遺族厚生年金の改正は、すべての世帯に当てはまるわけではありません。
次章では、今回の見直しによって特に影響を受ける可能性が高い世帯について詳しく見ていきましょう。