3. 遺族厚生年金の「改正の影響」が大きいのはどんな世帯?

現在の制度では、妻が遺族厚生年金を受け取る場合、30歳以上であれば生涯にわたり給付が続きますが、30歳未満で子どもがいない場合は5年間の有期給付に限られています。

しかし、今回の改正案がそのまま適用されると、この年齢基準が段階的に引き上げられ、最終的には60歳以上の妻が終身給付を受けられ、60歳未満かつ子どもがいない場合は5年間の支給となる見込みです。

【遺族年金】子どものいない60歳未満《現在→見直し後》

【遺族年金】子どものいない60歳未満《現在→見直し後》

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

この変更により、妻に対する保障は全体的に縮小し、将来的には受給できる年金額が減少する可能性が高いとうかがえます。

なお、移行期間は約20年と長期間に及ぶため、特に現在40歳未満の妻がいる世帯にとって影響が大きいと予想されます。

そのため、夫が亡くなった場合でも家計が安定するよう、あらかじめ対策を講じておくことが重要になるでしょう。

3.1 遺族厚生年金の改正の「影響を受けない」世帯は?

最後に、今回の遺族厚生年金の改正において「影響を受けない」世帯についても確認しておきましょう。

以下に該当する方の場合、今回の遺族厚生年金の改正によって受ける影響はありません。

  • 既に遺族厚生年金を受給している方
  • 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
  • 18歳年度末までのこどもがいる方
  • 2028年度に40歳以上になる女性

上記に該当する場合は、今回の改正後も変わりなく、遺族厚生年金を受給することができます。