5. 【年金生活者支援給付金】請求方法は?《申請しないともらえない》
年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。この請求書に記載・提出しないと給付金を受け取ることはできません。
書類形式や郵送のタイミングは、年金受給状況により異なりますが、すでに年金受給中で今回新たに支給対象となった人には、2025年9月1日以降、順次請求書が発送されています。
5.1 9月1日~順次送付:年金受給中の人が新規に給付金の対象となった場合
すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が緑の封筒で順次郵送されます。
また、老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に、オレンジ色の封筒で「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
上記のはがき型請求書が届いた人は、必要事項を記載し、同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。
5.2 これから年金を受け取り始める人が支給対象となった場合
なお、これから老齢年金を受け取り始める人には、65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とともに年金事務所に提出しましょう。