10月15日(水)は2カ月に1度やってくる「年金支給日」です。
この日、国民年金や厚生年金などの公的年金に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給される方もいます。
2019年からスタートした支援制度なのですが、支給要件を満たしていたとしても「申請手続き」を行わないと受給できないため、注意が必要です。
本記事では、年金生活者支援給付金の《支給要件・給付基準額・手続き方法》を解説します。
1. 3種類ある「年金生活者支援給付金」とは?
「年金生活者支援給付金」は公的年金を含めても所得が一定基準額以下となる人を対象とする給付金です。
2019年10月1日に導入された比較的新しい制度なので、「初めて聞いた」という人もいるかもしれませんね。
年金生活者支援給付金は受け取る年金の種類に応じて、次の3つに分かれています。
1.1 年金生活者支援給付金は3種類
- 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
2カ月に一度の年金支給日に、公的年金へ上乗せして受け取ることができます。
それぞれの年金生活者支援給付金の支給要件などを確認してみましょう。