2. 「年金生活者支援給付金」は誰がもらえる?支給要件を見る
各年金生活者支援給付金とその対象者を整理すると、以下のようになります。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金(※3)」が支給されます。
※3「補足的老齢年金生活者支援給付金」とは?
老齢年金生活者支援給付金は、一定の所得以下の年金受給者に向けた制度ですが、基準額を少しでも超えると給付対象外となり、基準額ギリギリで給付対象となる人よりも総所得が低くなる逆転現象が起こる問題がありました。
この不公平を解決するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。補足的老齢年金生活者支援給付金は、所得が基準額を超えても一定範囲内であれば受給でき、所得が増えるにつれて給付額は減少するしくみとなっています。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※1)が479万4000円(※2)以下である
※1 障害年金等の非課税収入は除く
※2 扶養親族等の数に応じて増額
2.3 「遺族年金生活者支援給付金」を受け取れる対象者
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円(※2)以下である
※1 遺族年金等の非課税収入は除く
※2 扶養親族等の数に応じて増額
それぞれ「年金生活者支援給付金」の要件をすべてを満たすと、各給付金の支給対象に該当します。
続いて、2025年度の年金生活者支援給付金の給付額を見ていきましょう。