4. 「障害年金」と「身体障害者手帳」の違いとは?
障害者支援制度の中には、「障害年金」と「身体障害者手帳」という仕組みがありますが、それぞれの目的や認定基準は大きく異なります。
まず、「障害年金」は病気やケガで生活や仕事に支障が出たときの所得保障として支給される年金です。初診日が国民年金や厚生年金の加入中であること、保険料納付要件を満たすことなどが前提で、日常生活や就労への影響を中心に等級(1級〜3級)が判断されます。対象となる病気は、うつ病、統合失調症、脳梗塞、がん、人工透析、リウマチなど多岐にわたります。
一方で「身体障害者手帳」は、視覚・聴覚・肢体・内臓機能など身体の機能障害に対する証明書であり、障害福祉サービスや優遇措置を受けるために必要です。
障害の種類や部位に応じて1級〜7級まで細かな認定基準があり、身体機能の構造的な障害(失明や手足の欠損など)を基準に判断されます。なお、7級単独では手帳の交付対象にはならず、複数ある場合に限り6級相当とされる場合があります。
このように、障害年金と身体障害者手帳は目的も認定基準も異なる制度です。
「身体障害者手帳を取得するにはどうすればいいの?」という疑問がある場合は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談してみると安心です。