2025年5月23日に総務省が公表した「2020年基準消費者物価指数 全国 2025年(令和7年)4月分」によると、4月における消費者物価指数は、2020年比で約111%に上昇しています。物価の高騰が続くことで、家計への負担が大きくなっています。

物価の上昇と合わせて収入が増えても、税金も比例して上がるため、手取り額が思ったほど増えないと感じる方も少なくないでしょう。

所得税や住民税は、年間の収入から各種控除を差し引いた「所得金額」を基に計算されます。この計算過程で適用される「所得控除」や、算出された税額から直接差し引ける「税額控除」の制度を理解し活用することで、納税額の軽減が期待できます。

この記事では、一般的な会社員や年金受給者も活用できる、実用的な節税対策をご紹介します。該当をしていても、確定申告をしなければ税金が戻ってこないものも多くあります。

厳しい経済状況の中でも家計を守るための具体的な方法として、ぜひ参考にしてください。

1. 節税とは

節税とは、税金の計算のもとになる所得金額を減らしたり、算出された税金そのものを減らしたりすることで、法律で認められた範囲で税負担を軽くすることです。

この節税に役立つのが「所得控除」と「税額控除」という2つの仕組みです。

  • 所得控除:収入から所得金額を計算する際に、差し引くことができる控除です。所得金額が小さくなることで、結果的に税額も少なくなります。
  • 税額控除:計算された税額から、直接差し引くことができる控除です。

どちらも大切な節税手段ですが、税額控除は支払うべき税金から直接引かれるため、所得控除よりも節税効果をより大きく実感しやすいのが特徴です。

この記事では、個人の節税対策として、これらの所得控除と税額控除について、具体的に解説していきます。

2. 所得控除関連の節税対策5つ

所得控除は、給与や年金の収入金額から、税金を算出するための「所得金額」を計算する際に控除できる金額です。

2.1 特定支出控除

会社員の方が活用できる所得控除の内、意外と知られていないものとして「特定支出控除」があります。 これは、会社員が業務に必要な特定の費用を自己負担した場合、その支出額が一定の基準を超えると、超えた部分の金額を所得から差し引ける制度です。

対象となる支出は、主に以下の7項目です。

通勤費・職務上の旅費(出張など)・転居費(転勤に伴うもの)・研修費・資格取得費(業務に必要なもの)・単身赴任者の帰宅旅費・勤務必要経費(職務に関連する図書費、制服代、交際費など)

控除が適用される条件は、年間の特定支出の合計額がその年の給与所得控除額の半分を超える場合であり、その超えた金額について控除を受けることができます。

例えば、年収600万円の方の場合、以下のようになります。

  • 給与所得控除額:164万円※給与所得控除額は収入によって変動します
  • 特定支出控除のボーダーライン:164万円 ÷ 2 = 約82万円

このため、年間の特定支出が82万円を超えれば、その超えた額が控除の対象となります。 この控除を受けるには、支出を証明する領収書などを添付し、確定申告を行う必要があります。 適用を受けるためのハードルは低くありませんが、高額な資格取得費用や、自己負担の交通費などが発生している人は、この控除を検討する価値があるでしょう。

2.2 医療費控除

年間の医療費の自己負担額が10万円(所得が200万円未満の場合はその5%)を超えた場合に適用できます。自分だけでなく生計を一にする家族全員の医療費を合算して申請することが可能です。

医療費控除を申請する際には、領収書の添付は不要となっていますが、支払いの内訳がわかるもの(医療費控除の明細書など)の添付が必要です。

2.3 セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制とは、健康増進や疾病予防のための取組を行っている人が、年間1万2000円を超える特定の市販薬(スイッチOTC医薬品等)を購入した場合に受けられる所得控除制度です。

年間1万2000円を超える購入額について、上限8万8000円まで所得から控除をすることができます。利用するためには、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付して確定申告をする必要があります。

先ほど説明をした医療費控除とは選択制であり、どちらか一方のみ適用となるので注意が必要です。一般的に医療費が多い場合は医療費控除、少ない場合はセルフメディケーション税制が有利になることが多いです。

2.4 保険料関連の控除

会社員の方は、保険料控除を受けるために年末に会社へ書類を提出すれば、年末調整で自動的に控除が適用されます。ただし、年末調整を受けない場合や自営業の方は、ご自身で確定申告をして控除を受ける必要があります。保険料関連の代表的な控除は以下の2つです。

【生命保険料控除】
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払っている場合、契約時期や支払額に応じて控除を受けられます。2012年以降の契約であれば、3種類合計で最大12万円の控除が適用可能です。

【地震保険料控除】
住宅や家財に対する地震保険料を支払っている場合に、上限5万円まで支払額分の控除が受けられます。地震保険は火災保険とセットで契約することが多いですが、控除の対象となるのは「地震保険料」の部分のみであることに注意が必要です。

2.5 iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCoは、自分で選んだ金融商品で老後資金を積み立てる私的年金制度のことです。

iDeCo(個人型確定拠出年金)3/5

iDeCo(個人型確定拠出年金)

出所:厚生労働省「iDecoの概要」

掛金は年齢や職業に応じて上限が定められており、月額5000円から6万8000円の範囲で設定でき、60歳まで継続して積立・運用を行います。

iDeCoは掛金全額が所得控除となり課税所得から差し引かれるため、税負担が大きく軽減されます。例えば月額2万円を拠出すると、年間24万円の所得控除となり、所得税率20%の方なら約4万8000円の節税効果があります。資産形成と節税を同時に実現できる制度と言えます。

さらに、iDeCoの運用中に発生する利益には税金がかからないため、複利効果を最大限に活かした資産形成が可能です。

加えて、60歳以降の受取時にも、一時金として受け取る場合は退職所得控除が、年金として受け取る場合は公的年金等控除が適用されるため、税負担が抑えられる制度になっています。

3. 税額控除関連の節税対策2つ

税額控除は、所得金額から計算された税額から、直接税負担を減らせる制度です。次に、代表的な税額控除制度を紹介していきます。

3.1 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、最長13年間にわたり税額控除を受けられます。住宅の省エネ性能などによって控除額が異なり、2025年現在は条件を満たすことで最大で年間35万円の控除が可能です。

初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降は会社員であれば書類を提出することで年末調整で手続きできます。控除を最大限活用するには、住宅の性能や購入時期を考慮した計画が重要です。

3.2 ふるさと納税

地方自治体に寄付をすると、2000円を超える部分が住民税額から控除できる制度です。さらに返礼品も受け取れるため、楽しみながらできる節税手段として人気があります。

ふるさと納税5/5

ふるさと納税

出所:総務省「ふるさと納税のしくみ」

控除上限額は年収や家族構成によって異なります。原則として確定申告による申請ですが、5自治体以内の場合であればワンストップ特例制度を利用することで確定申告せずに控除を受けられます。

4. おわりに

本記事では、物価高騰が続くなか、家計を守るために役立つ具体的な節税対策を多数ご紹介しました。所得控除や税額控除といった制度は、知っているか知らないか、そして活用するかしないかで、手取り額に大きな差が生まれる可能性があります。

今回取り上げた特定支出控除、医療費控除、iDeCo、住宅ローン控除、ふるさと納税などは、住民税非課税世帯「以外」の会社員や年金受給者の方々も幅広く活用できるものです。申請することで初めてメリットを享受できる制度も少なくありません。

まずはご自身やご家族の状況と照らし合わせ、どの制度が利用できそうか確認することから始めてみてください。確定申告が必要なものもありますので、早めに情報を集め、準備を進めることが大切です。

厳しい経済状況ではありますが、正しい知識を身につけ、賢く制度を活用することで、少しでも負担を軽減し、より豊かな生活を送るための一助となれば幸いです。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

斎藤 彩菜