5. 【年金豆知識】老齢年金から「税や社会保険料」が天引きされるのはどんな人?
社会保険料や税が、年金からの天引き(特別徴収)となる人には、市区町村から通知がおこなわれます。
これらのお金が天引きとなる条件を、日本年金機構の「年金Q&A」を参考に見ていきます。
5.1 介護保険料
65歳以上の、老齢もしくは退職(※)、障害または死亡を支給事由とする年金を受給中で、年間の受給額が18万円以上の人
※老齢もしくは退職を事由とする年金:老齢基礎年金もしくは旧法制度による老齢年金・退職年金のこと
5.2 国民健康保険料(税)
65歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度の該当者を除く)の、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給中で、年間の受給額が18万円以上の人
※国民健康保険料(税)と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険料(税)は特別徴収の対象とはならない
5.3 後期高齢者医療保険料
75歳以上の人もしくは65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する人のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の人
※後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、後期高齢者医療保険料は特別徴収の対象とはならない
5.4 住民税および森林環境税
- 65歳以上の、老齢もしくは退職を支給事由とする年金を受給中で、年間受給額が18万円以上となる人
なお、国民健康保険料(税)(または後期高齢者医療保険料)、住民税および森林環境税が特別徴収される前提条件として、「介護保険料が特別徴収されていること」が必要です。
また、老齢厚生年金は特別徴収の対象外です。また、年金を受ける権利に担保設定がされている場合には特別徴収はおこなれません。
なお「老齢年金と遺族年金」のように複数の年金を受給している場合、特別徴収が行われる年金の優先順位が定められており、どれか1つの年金からの特別徴収となります。
6. まとめにかえて
今回は、公的年金の基本的なしくみや、年齢層別・男女別の平均年金月額について解説していきました。
すでに年金を受給中で「この年金額では日常生活費もカバーできない」「貯蓄の取り崩しが想定外に急なスピードで進んでいる」「体力が許す限りは仕事を続けるつもり」と考えている人もいるでしょう。
年齢を重ねることで、健康面でのリスクは上がっていきます。就労面では体力との相談になるケースもあるでしょう。また、医療費・介護費がかさんでいく可能性も心得ておく必要があります。
「働き続けたくても、それが叶わない」となった場合に備え、完全リタイア後の暮らしに向けた準備をしておくことが、老後生活の不安を払拭できることに繋がっていくでしょう。
参考資料
- 厚生労働省「いっしょに検証!公的年金 公的年金の仕組み」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 日本年金機構「国民年金保険料」
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
- 日本年金機構「年金振込通知書」
長井 祐人