3. 低所得の年金生活者のための経済支援
次に、低所得の年金受給者を対象とした「年金生活者支援給付金」について説明します。この給付金は老齢・障害・遺族年金の受給者のうち、所得の低い方へ支給されるものです。
ここでは特に「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説していきます。
3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となるのは、下記の全てを満たす者です。
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
- 前年の公的年金等収入とその他所得の合計が下記の基準額以下であること
※基準額は生年月日により以下の通り
・昭和31年4月2日以後生まれ:88万9300円
・昭和31年4月1日以前生まれ:88万7700円 - 世帯全員が市町村民税非課税であること
※老齢年金の繰下げ支給の申請をしている場合は、繰下げ中は給付金を受け取ることはできません。
3.2 【老齢年金生活者支援給付金】の支給額計算方法
老齢年金を受給している人が上乗せとして受け取ることができるのが「老齢年金生活者支援給付金」です。老齢年金生活者支援給付金の支給額は、基準額と受給者の「国民年金の保険料納付状況」により計算されます。
【給付基準額】
- 2024年:5310円
- 2025年:5450円(約2.7%増)
【支給額の計算方法】
以下の1と2の計算の合計額
- 保険料納付済期間に基づく額:基準額(5450円)×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額:免除割合によって決められた額×保険料免除期間÷被保険者月数480月
※2.で乗じる「免除割合によって決められた額」は、受給者の生年月日と免除割合によって異なります。
このように、老齢年金生活者支援給付金は、基準額を元に受給者それぞれの保険料納付状況によって支給額が計算されます。
3.3 老齢年金生活者支援給付金の申請方法
支援給付金を受け取るためには、支給開始のタイミングにより以下のいずれかの申請が必要です。
【年金と一緒に受給を開始する場合】
元となる年金を請求する際に、あわせて支援金の申請をする
【年金とは別のタイミングで受給を開始する場合】
年金の受給をすでにしている人で新たに該当となった場合には、原則として年金機構より申請書が送られてくることになっています。届いた申請書に記載をして送付をしなければ支給は開始されないため、注意が必要です。
支援給付金は、一度申請をすれば翌年以降に改めて申請をする必要はありません。該当する可能性がある場合には、受給ができているかを確認するようにしてみてください。