4. 【申請しないともらえない】年金生活者支援給付金の「手続き方法」は?
年金生活者支援給付金を受け取るためには、公的年金と同様に「請求手続」をおこなう必要があるため注意しましょう。
65歳に達する方には、お誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の申請書とともに給付金請求書が同封されます。
届いた請求書に必要事項を記入し、申請書と合わせて提出してください。
すでに年金を受け取っており、前年の所得が減少したことで支給対象となった場合は、毎年9月1日以降にハガキ形式の請求書が順次送付されます。太枠内を記入してポストに投函すれば手続きは完了します。
ただし、繰上げ受給中の方には別様式の請求書が用意されています。
一度請求書を提出すれば、その後は支給要件を満たしている限り、翌年以降の再申請は不要です。
継続判定は前年所得を基に行われ、10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
給付額が変更された際には「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、不支給となった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。