3. どんな人が対象?「年金生活者支援給付金」の支給要件をわかりやすく整理
年金生活者支援給付金の支給要件を見ていきます。
まず、「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っており、かつ前年度の所得が472万1000円以下の方が受給対象です。
判定の際には、障害年金や遺族年金など非課税の収入は計算に含まれず、扶養親族の人数によって給付額が加算されます。
次章では、「老齢年金生活者支援給付金」の要件について見ていきます。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の対象となるのはどんな人?
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人となっています。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下
老齢年金生活者支援給付金の支給判定においても、障害年金や遺族年金など非課税収入は考慮されません。
また、基準額をわずかに超えて給付対象外となる方への不公平を解消するため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
【予備知識】補足的老齢年金生活者支援給付金とは?
前年の年金収入金額とその他の所得の合計額が、1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。