4. 年金生活者支援給付金の申請方法2パターン
年金生活者支援給付金を受け取るには、申請手続きが必要です。対象となる人にはお知らせを兼ねた請求書が届きます。
請求書を受け取るところから、「これから老齢年金の受給をスタートする人」と「すでに年金を受給している人」の2つのケースについて解説します。
4.1 ケース1:これから老齢年金の受給をスタートする人
これから年金の受給を開始する人が年金生活者支援給付金の支給対象となった場合です。
この場合、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されて届きます。給付金請求書には必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
なお、支給要件に該当するか確認できない場合には、上記の「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」とともに、所得情報等を確認するための所得状況届が送られてきます。
4.2 ケース2:すでに年金を受給している人
すでに年金を受け取っている人が、新たに年金生活者支援給付金の対象となる場合です。
この場合、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されますので、請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って投函しましょう。
なお、年金を繰上げ受給している人の場合には、異なる様式の書類が届きます。
5. 年金生活者支援給付金の申請は毎年必要?
年金生活者支援給付金の手続きは毎年必要なのか、気にされる方もいるでしょう。
一度手続きを行えば、その後の毎年の手続きは不要です。
継続支給の判定結果については、前年の所得に基づいて毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。
給付額が改定されると「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が届きます。
また、支給要件を満たさなくなった場合には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。