2. 「3種類の年金生活者支援給付金」支給対象になるのはどんな人?

基礎年金を受給していて、公的年金などの収入とその他の所得が一定基準額以下となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象になります。

ここからは、3種類ある年金生活者支援給付金について、それぞれの支給要件を解説します。

「3種類ある年金生活者支援給付金」それぞれの支給要件

年金生活者支援給付金制度について

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

2.1 【老齢年金生活者支援給付金】支給対象になるのはどんな人?

老齢年金生活者支援給付金の支給対象になるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 【障害年金生活者支援給付金】支給対象になるのはどんな人?

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

2.3 【遺族年金生活者支援給付金】支給対象になるのはどんな人?

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

3種類の年金生活者支援給付金とも、前年の所得額が支給要件に関わっています。

次は、年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合の、該当者が多い「2パターン」の請求手続きについて解説します。