3. 《仕事関連》申請しないと支給されない「公的なお金」3選
老後も働く方が増加傾向にありますが、60歳を過ぎると収入が減るケースはまだ多く見られます。
また、年齢を重ねることで再就職が必ずしも円滑にいくとは限りません。
そこで、ここからは《仕事関連》の申請しないと支給されない「公的なお金」3選をご紹介します。
3.1 《仕事関連の公的なお金1》再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、早期に新たな職場に就くことを促すための支援制度です。
失業状態から、再就職や事業開始までの期間が短いほど、支給される金額が増えるしくみとなっています。
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる
所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合、残りの日数の60%が支給されます。
また3分の2以上を残して就職した場合は、残日数の70%が支給されます。※1円未満の端数は切り捨てられます。
参考までに、下記表と照らし合わせながら「再就職手当の額」について2つのケースを例に見ていきましょう。
ケース1【再就職手当の金額】
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後50日目
- 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
- 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円
ケース2【再就職手当の金額】
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後100日目
- 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
- 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円