3.2 《仕事関連の公的なお金2》高年齢雇用継続基本給付

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が引き続き働く際に、「60歳時点の賃金より収入が減った場合」に支給される制度となっています。

2025年4月からは支給額が見直されて、減額されているため注意が必要です。

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
  • 支給額:最高で賃金額の10%相当額
  • 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク

【早見表】高年齢雇用継続給付

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」

老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、高年齢雇用継続給付を受ける場合は、在職による年金支給の停止措置に加えて、最大で標準報酬月額の6%に相当する額も支給停止となることに注意が必要です。

【高年齢雇用継続給付の支給額&年金支給停止額の例】

60歳到達時の賃金月額が30万円である場合の支給額の例(※)です。

1.支給対象月に支払われた賃金が26万円のとき
賃金が75%未満に低下していませんので、支給されません。

2.支給対象月に支払われた賃金が20万円のとき
低下率が66.67%で64%を超えていますので、支給額は1万4545円です。

3.支給対象月に支払われた賃金が18万円のとき
低下率が60%ですので、支給額は1万8000円です。

※2025年4月1日以降に受給資格を満たした場合の支給額の例です。