1. シニア世代が対象となる「国から支給される」給付金・補助金・手当5選!
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、生活に欠かせない重要な収入源です。
しかし、自動的に支給されるものではないため、受給するには申請手続きが必要です。
また、国や地方自治体が提供する給付金や補助金、手当も、公的年金と同様に「申請しないと支給されない」しくみになっています。
そのため、支給対象となる方は、制度を活用するために手続きを行うことが大切です。
今回は、シニア世代向けの【申請しないと支給されない】「公的なお金」5選!をご紹介します。
- 年金生活者支援給付金
- 加給年金
- 再就職手当
- 高年齢雇用継続給付
- 高年齢求職者給付金
2. 《年金関連》申請しないと支給されない「公的なお金」2選
まずはシニア世代を対象とした「申請しないと支給されない」公的なお金のうち、公的年金との関わりが深い2種類のお金についてご紹介します。
2.1 《年金関連の公的なお金1》年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、2019年から開始された恒久的な支援制度です。
老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受給している方のうち、年金やその他の所得が一定の基準額以下となる方を対象としています。
今回は、とくにシニア世代に関係が深い「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。
【老齢年金生活者支援給付金】支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
年金生活者支援給付金の給付基準額は、毎年度見直されています。
2025年度の年金生活者支援給付金の給付基準額は、2024年度よりも140円引き上げられ、5450円となりました。
ただし、上記の基準額はあくまで目安となっています。
実際の支給額は月額5450円を基準に、保険料の納付済み期間に応じて算出されるため、具体的には以下の①と②の合計額が支給されます。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月