2.2 《年金関連の公的なお金2》加給年金

加給年金は、年金における「家族手当」のような役割とされているものです。

厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳到達時(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)で、以下の条件に当てはまる配偶者や子どもを扶養している場合、加給年金が支給されるしくみとなっています。

加給年金の対象者と年齢制限

加給年金の対象者と年齢制限

出所:日本年金機構「か行 加給年金額」

  • 配偶者:65歳未満
  • 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。

加給年金の加給年金額

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2025年度「加給年金」(年額)

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

老齢厚生年金の受給者には、生年月日に応じて配偶者の加給年金に加え、「特別加算額」が支給される場合があります。

加給年金は扶養している配偶者が65歳になると支給が停止されます。

ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際に、一定の条件を満たせば「振替加算」として加算されるしくみです。