2.2 《年金関連の公的なお金2》加給年金
加給年金は、年金における「家族手当」のような役割とされているものです。
厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳到達時(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)で、以下の条件に当てはまる配偶者や子どもを扶養している場合、加給年金が支給されるしくみとなっています。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
2025年度「加給年金」(年額)
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金の受給者には、生年月日に応じて配偶者の加給年金に加え、「特別加算額」が支給される場合があります。
加給年金は扶養している配偶者が65歳になると支給が停止されます。
ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際に、一定の条件を満たせば「振替加算」として加算されるしくみです。