2. 老齢年金生活者支援給付金は「誰が・いつ・いくら」受け取れるのか?

老齢基礎年金(国民年金)の受給額が一定金額より少ない場合、「老齢年金生活者支援給付金」または「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となりますが、具体的に「誰が」「いつ」「いくら」受給できるのかを確認していきましょう。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

  1. 65歳以上で国民年金を受給している
  2. 世帯全員の市町村民税が非課税である
  3. 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が次の金額以下である
    ・1956年4月2日以降生まれ:88万9300円
    ・1956年4月1日以前生まれ:88万7700円
    ※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません

なお、前年の所得の合計額が次の金額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

  • 1956年4月2日以降生まれ:78万9300円超88万9300円以下
  • 1956年4月1日以前生まれ:78万7700円超88万7700円以下

老齢年金生活者支援給付金は、基準となる所得額を少しでも超えてしまうと支給対象から外れてしまいます。

そのため、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、所得が多くなる可能性があります。

このような状況を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられているのです。