6月13日は公的年金の支給日でした。公的年金は、原則として偶数月の15日に支給されますが、6月は15日が日曜日にあたるため、前倒しで13日に支給されています。

公的年金やその他所得が一定基準に満たない方を対象に、「年金生活者支援給付金」が支給されることをご存じでしょうか。

2019年10月からスタートした比較的新しい制度であるため、内容がよくわからない方もいるでしょう。

そこで本記事では、老齢年金生活者支援給付金は、誰が・いつ・いくら受け取れるものなのかを詳しく解説します。

1. 年金生活者支援給付金制度とは

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得が一定基準額以下となる方を対象に、生活の支援を図ることを目的として、公的年金に上乗せして支給される給付金です。

国民年金や厚生年金は一人ひとり受給額が異なり、高額受給者もいれば少額しか受け取れない方もいます。

では、現在のシニアの国民年金や厚生年金の平均受給額はいくらなのか、厚生労働省年金局が公表した「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに見ていきましょう。

シニアの国民年金や厚生年金の平均受給額

シニアの国民年金や厚生年金の平均受給額

出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとに筆者作成

平均受給額は、国民年金が約5万8000円、厚生年金が約14万6000円です。

ただし、これはあくまでも平均額であり、実際の受給額が1万円未満の方もいれば、30万円以上の方もいます。

年金収入が少ない場合、年金のみで生活を維持していくことは困難です。

そこで、年金生活者支援給付金制度により、一定金額を上乗せ給付して支援を行っています。

年金生活者支援給付金は、現在受給している基礎年金の種類によって、以下のいずれかの給付金が受給対象となります。

年金生活者支援給付金の受給対象者

年金生活者支援給付金の受給対象者

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」をもとに筆者作成

老齢基礎年金(国民年金)を受給していて一定要件を満たす方へ支給されるのは、「老齢年金生活者支援給付金」または「補足的老齢年金生活者支援給付金」です。