2. シニア夫婦世帯の国民健康保険料・介護保険料はいくら?
シニア夫婦世帯の国民健康保険料・介護保険料はいくらなのでしょうか。「標準的な年金額」として厚生労働省が提示する年金額をモデルに、夫婦世帯の社会保険料を算出してみましょう。
この記事では、以下の条件で社会保険料を計算していきます。
- 東京都新宿区在住の65歳の夫婦
- 世帯の年金は月額23万2784円で、夫が16万3476円、妻が月額6万9308円
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額) - 公的年金等控除として、110万円の控除が夫婦2人とも受けられる
- 住民税は夫が年間所得101万円以下、妻が45万円以下であれば非課税
また、国民健康保険料の計算は以下のように行います(例:東京都新宿区)。
- 医療分
・均等割額:4万7300円×世帯の加入者数
・所得割額:世帯の加入者全員の算定基礎額×7.71% - 支援金分
・均等割額:1万6800円×世帯の加入者数
・所得割額:世帯の加入者全員の算定基礎額×2.69%
上記をもとに、シニア夫婦世帯の保険料を計算した結果は、以下のとおりです。
2.1 国民健康保険料
- 医療分
・均等割額:4万7300円×2人=9万4600円
・所得割額:( 16万3476円×12ー110万円ー43万円)×7.71%
=43万1712円×7.71%
=3万3285円
・合計:12万7885円 - 支援金分
・均等割額:1万6800円×2人=3万3600円
・所得割額:( 16万3476円×12ー110万円ー43万円)×2.69%
=43万1712円×2.69%
=1万1613円
・合計:4万5213円 - 保険料(年額)
12万7885円+4万5213円
=17万3098円 - 保険料(月額)
17万3098円÷12
=1万4425円
2.2 介護保険料
- 夫
・第3段階
本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を
合わせて、120万円超
=5万1480円(月額4290円) - 妻
・第2段階
本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を
合わせて、120万円以下
=2万7720円(月額2310円)
国民健康保険料は年間17万円が世帯に対して課されます。月額にすると約1万5000円で、1人あたり7500円です。
介護保険料は夫と妻それぞれにかかり、夫が年5万円、妻が年2万円です。月額にするとどちらも5000円以下で済みます。
シニア世代は公的年金等控除による控除額が大きく所得が下がりやすいため、保険料は比較的少ない負担で済みます。ただし、年金以外に所得がある場合は相応の保険料がかかる点に注意しましょう。
次章では、社会保険料の負担が重いと感じる場合の対処法を解説します。