3.2 ケース②:給付金が支払われなかった人への補足給付金

2024年に、低所得者(または所得にない人)に対する減税代わりの給付金が支給されなかった人に対しては、補足給付金として一律4万円が支給されます。

給付金の支給対象者は次の要件をすべて満たす人です。

  • 2024年度の所得税と住民税が0円である(本人が定額減税の対象外)
  • 扶養親族の対象外である(扶養親族として扶養者が定額減税を受けていない)
  • 低所得者向けの給付金を受給していない

つまり、定額減税の恩恵を全く受けていない人が対象です。

具体的には、青色事業専従者や事業専従者などのうち所得税と住民税が0円の人などが該当します。事業専従者とは、青色申告者・白色申告者(個人事業主など)の親族で、生計同一、合計所得金額が48万円以下の要件を満たす人です。

補足給付金の申請方法と支給時期は、地方自治体によって異なります。地方自治体が状況を把握している対象者には「支給通知」が行われ、確認が必要な対象者には「確認書」が送付されるのが一般的です。

支給通知や確認書が送付されるのは、6、7月前後だと思われます。申請方法や支給時期などについては居住地の地方自治体ホームページなどで確認しましょう。

4. まとめにかえて

2024年度に定額減税が行われましたが、2025年度も実施されます。ただし、対象となるのは2024年度に定額減税の恩恵を十分に受けられなかった人だけです。

定額減税(または給付金)は、源泉徴収する住民税から減税分を控除(会社員の場合)する「個人住民税の特別税額控除」または一時金で支給する「補足給付金」という方法で実施します。

対象者には原則居住地の地方自治体から連絡がきますが、2024年度に定額減税の恩恵を十分に受けられないと感じている人は地方自治体ホームページなどで確認しましょう。

参考資料

西岡 秀泰