2025年度も定額減税が実施されます。
ただし、2024年度にきちんと定額減税を受けた人は対象外です。
実施形式は、「個人住民税の特別税額控除」と「補足給付金」の2種類です。
本記事では、2025年度の個人住民税の特別税額控除と補足給付金について解説します。
2024年度に定額減税の恩恵を十分に受けられなかったと感じている人は、自分が対象にならないかどうかを確認しておきましょう。
1. 2024年度に実施された定額減税とは
「定額減税」とは、物価高対策として2024年度に実施された一時的な減税措置です。合計所得金額が1805万円以下の人を対象に、次の減税が実施されました。配偶者や子どもなどを扶養している場合、扶養家族の分も減税の対象です。
- 所得税:3万円
- 住民税:1万円
所得税や住民税の税額が低く上記の4万円が控除しきれない場合は、減税実施後に差額が「調整給付金」として支給されました。
また、住民税非課税世帯など所得税や住民税がかからない低所得者(または所得のない人)に対しては、減税の代わりに給付金が支給されました。
ただし、定額減税や給付金の恩恵は国民全員が受けられたわけではありません。恩恵を受けられなかった(または不足していた)人を対象に、2025年度に「個人住民税の特別税額控除」や「補足給付金」が実施されます。
2. 2025年度の「個人住民税の特別税額控除」
2024年度の住民税の定額減税は、特別税額控除という形で実施されました。
会社員の場合、給与から天引きする住民税から減税分を控除して住民税を軽減するという方法です。
2025年度も個人住民税の特別税額控除が実施されますが、対象となるのは次の2つの条件を両方とも満たす人に限定されます。
- 2024年度の個人住民税に係る合計所得金額が1000万円超1805万円以下の納税義務者
- 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる納税者
2024年度の定額減税では、扶養家族の分も減税対象となりました。
しかし、合計所得金額が1000万円超の人は扶養控除等を受けられず、被扶養者にも減税の代わりとなる給付金が支給されませんでした。
上記の被扶養者は定額減税の恩恵を受けていないため、2025年度に扶養者の住民税を減税します。
減税額は1万円で、減税内容は居住地の自治体から送付(会社員は勤務先が交付)される「市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」などで確認できます。
ここまで、2024年度に実施された定額減税の概要と、2025年度に実施される個人住民税の特別税額控除について解説しました。
次章では、個人住民税の特別税額控除と並行して実施される「補足給付金」について解説します。
3. 2025年度の「補足給付金」
補足給付金(地方自治体によっては「不足額給付金」)とは、本来受け取るべき調整給付金が少なかった人(ケース①)や減税代わりの給付金が支払われなかった人(ケース②)に対して、2025年に支払われるものです。
各ケースについて解説します。
3.1 ケース①:調整給付金が少なかった人への補足給付金
本来受け取るべき調整給付金が少なかった人に対しては、不足分が補足給付金として支給されます。
1万円未満の端数は切り上げするため、例えば調整給付金が3000円少なかった場合は、1万円の補足給付金が支給されます。対象となるのは次の人です。
- 2024年中に扶養親族が増えた人
- 2024年度の所得が減少したため想定より税額が低くなった人
- 学生が就職した場合など2024年度に無所得から有所得になった人 など
調整給付金の支給判定時に上記の変動が把握できず、調整給付金が本来支払う引き額より少なかった場合に支給されます。
3.2 ケース②:給付金が支払われなかった人への補足給付金
2024年に、低所得者(または所得にない人)に対する減税代わりの給付金が支給されなかった人に対しては、補足給付金として一律4万円が支給されます。
給付金の支給対象者は次の要件をすべて満たす人です。
- 2024年度の所得税と住民税が0円である(本人が定額減税の対象外)
- 扶養親族の対象外である(扶養親族として扶養者が定額減税を受けていない)
- 低所得者向けの給付金を受給していない
つまり、定額減税の恩恵を全く受けていない人が対象です。
具体的には、青色事業専従者や事業専従者などのうち所得税と住民税が0円の人などが該当します。事業専従者とは、青色申告者・白色申告者(個人事業主など)の親族で、生計同一、合計所得金額が48万円以下の要件を満たす人です。
補足給付金の申請方法と支給時期は、地方自治体によって異なります。地方自治体が状況を把握している対象者には「支給通知」が行われ、確認が必要な対象者には「確認書」が送付されるのが一般的です。
支給通知や確認書が送付されるのは、6、7月前後だと思われます。申請方法や支給時期などについては居住地の地方自治体ホームページなどで確認しましょう。
4. まとめにかえて
2024年度に定額減税が行われましたが、2025年度も実施されます。ただし、対象となるのは2024年度に定額減税の恩恵を十分に受けられなかった人だけです。
定額減税(または給付金)は、源泉徴収する住民税から減税分を控除(会社員の場合)する「個人住民税の特別税額控除」または一時金で支給する「補足給付金」という方法で実施します。
対象者には原則居住地の地方自治体から連絡がきますが、2024年度に定額減税の恩恵を十分に受けられないと感じている人は地方自治体ホームページなどで確認しましょう。
参考資料
西岡 秀泰