2025年度も定額減税が実施されます。
ただし、2024年度にきちんと定額減税を受けた人は対象外です。
実施形式は、「個人住民税の特別税額控除」と「補足給付金」の2種類です。
本記事では、2025年度の個人住民税の特別税額控除と補足給付金について解説します。
2024年度に定額減税の恩恵を十分に受けられなかったと感じている人は、自分が対象にならないかどうかを確認しておきましょう。
1. 2024年度に実施された定額減税とは
「定額減税」とは、物価高対策として2024年度に実施された一時的な減税措置です。合計所得金額が1805万円以下の人を対象に、次の減税が実施されました。配偶者や子どもなどを扶養している場合、扶養家族の分も減税の対象です。
- 所得税:3万円
- 住民税:1万円
所得税や住民税の税額が低く上記の4万円が控除しきれない場合は、減税実施後に差額が「調整給付金」として支給されました。
また、住民税非課税世帯など所得税や住民税がかからない低所得者(または所得のない人)に対しては、減税の代わりに給付金が支給されました。
ただし、定額減税や給付金の恩恵は国民全員が受けられたわけではありません。恩恵を受けられなかった(または不足していた)人を対象に、2025年度に「個人住民税の特別税額控除」や「補足給付金」が実施されます。