2. 2025年度の「個人住民税の特別税額控除」
2024年度の住民税の定額減税は、特別税額控除という形で実施されました。
会社員の場合、給与から天引きする住民税から減税分を控除して住民税を軽減するという方法です。
2025年度も個人住民税の特別税額控除が実施されますが、対象となるのは次の2つの条件を両方とも満たす人に限定されます。
- 2024年度の個人住民税に係る合計所得金額が1000万円超1805万円以下の納税義務者
- 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる納税者
2024年度の定額減税では、扶養家族の分も減税対象となりました。
しかし、合計所得金額が1000万円超の人は扶養控除等を受けられず、被扶養者にも減税の代わりとなる給付金が支給されませんでした。
上記の被扶養者は定額減税の恩恵を受けていないため、2025年度に扶養者の住民税を減税します。
減税額は1万円で、減税内容は居住地の自治体から送付(会社員は勤務先が交付)される「市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」などで確認できます。
ここまで、2024年度に実施された定額減税の概要と、2025年度に実施される個人住民税の特別税額控除について解説しました。
次章では、個人住民税の特別税額控除と並行して実施される「補足給付金」について解説します。
3. 2025年度の「補足給付金」
補足給付金(地方自治体によっては「不足額給付金」)とは、本来受け取るべき調整給付金が少なかった人(ケース①)や減税代わりの給付金が支払われなかった人(ケース②)に対して、2025年に支払われるものです。
各ケースについて解説します。
3.1 ケース①:調整給付金が少なかった人への補足給付金
本来受け取るべき調整給付金が少なかった人に対しては、不足分が補足給付金として支給されます。
1万円未満の端数は切り上げするため、例えば調整給付金が3000円少なかった場合は、1万円の補足給付金が支給されます。対象となるのは次の人です。
- 2024年中に扶養親族が増えた人
- 2024年度の所得が減少したため想定より税額が低くなった人
- 学生が就職した場合など2024年度に無所得から有所得になった人 など
調整給付金の支給判定時に上記の変動が把握できず、調整給付金が本来支払う引き額より少なかった場合に支給されます。