老後生活の柱となる公的年金ですが、物価の上昇が続く中で「今の受給額だけで生活していけるのか」と不安を感じているかたも多いのではないでしょうか。

特にひとり暮らしの女性や、国民年金のみを受給している世帯にとっては、わずかな増額であっても生活の質を左右する切実な問題です。

そのようななか、一定の条件を満たす年金受給者に対して、年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があることをご存じでしょうか。

この給付金は、所得が一定基準以下の世帯を支援するための重要な制度ですが、受け取るためには原則として自身での手続きが必要です。

今回は、2026年現在の最新の給付額や、対象となる所得基準、そして日本年金機構から届く書類の種類と申請の流れについて分かりやすく整理してお伝えします。

1. 【支給要件】年金生活者支援給付金が「ふつうの年金本体に上乗せされるケース」とは?

 

基礎年金を受給中の人で、所得が一定要件を満たす場合、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。

「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類です。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれの場合も前年の所得額が関わっています。