8. 国民年金のみの人が入れる付加年金とは?

先述の通り、国民年金のみを受け取る場合の受給額は、厚生年金と比較してもだいぶ少なめです。働き方の多様化が進む今、厚生年金に加入しないフリーランスや自営業の方なども増えています。

国民年金の受給額を増やす方法のうち、今回は比較的手軽にできる「付加保険料の納付」についてご紹介します。

8.1 付加保険料の納付

定額の国民年金保険料(2025年度は1万7510円)に「付加保険料(月額400円)」を上乗せで支払うことで、将来の年金額を増やすことができるしくみです。

付加保険料を納付できる人

  • 国民年金第1号被保険者
  • 65歳未満の任意加入被保険者

付加保険料を納付できない人

  • 国民年金保険料の納付を免除されている人(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)
  • 国民年金基金の加入員である人

個人型確定拠出年金(iDeCo)と付加年金は同時に加入することができますが、個人型確定拠出年金の納付額によっては併用ができない場合があります。

付加保険料を「20歳~60歳の40年間」納付した場合

65歳以降に受け取れる「付加年金額」は「200円×付加保険料納付月数」です。20歳から60歳の40年間、付加保険料を納付した場合を計算してみましょう。

  • 40年間に納付した付加保険料の総額:19万2000円(400円×480カ月)
  • 65歳以降に受け取れる付加年金額(年間):9万6000円(200円×480カ月)

毎年の年金受給額に9万6000円が上乗せされます。40年間に納付した付加保険料は19万2000円なので、2年でもとが取れる計算になります。

会社員等で厚生年金に加入しながら副業(複業)している場合を除き、20歳から60歳までの自営業・フリーランスなどの人は国民年金の加入対象です。

9. まとめにかえて

はじめにも確認した通り、現役時代の加入状況が将来の年金受給額を左右します。

現役時代のうちから、国民年金のみであれば付加年金もしくは国民年金基金に加入したり(併用不可)、厚生年金に加入する働き方を検討したりなど、とれる対策もあります。

平均寿命が伸びている現代において、将来受け取れる公的年金も大切です。

まずはご自身の状況から調べてみてくださいね。

参考資料

宮野 茉莉子