5. 【年金生活者支援給付金】できるだけ早めに認定請求の手続きをおこないましょう

原則「年金生活者支援給付金」は、手続きをした翌月分から支給の対象となります。

そのため、請求書が届いたら、できるだけ早めに認定請求の手続きをおこないましょう。

なお、新規で基礎年金の受給権を得た人は、受給権を得た日(※1,2)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなえば、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。

なお、受給権を得た日から3カ月を過ぎると、手続きをおこなった翌月分から支給対象となるため注意が必要です。

※1 老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は、65歳に到達した日
※2 老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は、繰り下げの申出を行った日

6. まとめにかえて

年金生活がスタートすると、限られた収入の中での生活を考えていかなければなりません。

今回ご紹介したような給付金があると、年金生活の助けになると思います。

しかし、こういった給付金制度は私たちが最低限の生活を送るためのもので、物価高が続いていることも踏まえると、ゆとりを持った生活を送るためには十分とは言い難い金額です。

せっかくの老後生活ではお金のことは気にせず、安心して暮らしていきたいですよね。

年金生活者支援給付金は恒久的な制度となっており、支給対象となる限り公的年金に上乗せして支給されまが、生活費の見直しや資金の準備について考えていくことも大切です。

理想の老後生活に向けて、できるだけ早いタイミングから資金の準備をしていけるとよいですね。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

川勝 隆登