7. 【年金の支給開始】65歳の誕生日の約3ヵ月前に「老齢年金請求書」が届く
年金の基本的な手続きとして、まず押さえておきたいのが「老齢年金請求書」の送付タイミングです。
原則として、65歳の誕生日を迎える約3カ月前になると、日本年金機構から「老齢年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。
この請求書には、基礎年金番号や加入記録などがあらかじめ印字されており、手続きに必要な情報が記載されています。
老齢年金を受け取るには、届いた請求書を提出する必要があります。同封のパンフレットに記載された方法をよく確認し、期日までに手続きを済ませましょう。
7.1 「特別支給の老齢厚生年金」が対象の場合は、65歳前に請求書が届くことも
年金の受給開始年齢は原則65歳ですが、「特別支給の老齢厚生年金」の対象者には、65歳より前に年金請求書が送付されます。
この特別支給を受けるには、以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること
例えば、2025年に条件を満たし、請求書が送付されるのは以下の方です。
- 63歳になる女性の方(昭和37年4月2日から昭和38年4月1日生まれ)
- 年金の加入期間が10年以上あり、厚生年金と共済組合の加入期間があわせて1年以上ある方
なお、60歳代前半に「特別支給の老齢厚生年金」を受けていた方は、65歳になると「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」への切り替えが行われます。
この際、改めて「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を提出する必要があります。