5. 請求書手続きからどれぐらいで給付金が支給される?
年金生活者支援給付金は、原則として手続きした翌月分から支給の対象となります。
請求書が届いたら、早めに認定請求の手続きをおこないましょう。
なお、新規で基礎年金の受給権を得た人は、受給権を得た日(※1,2)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなえば、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。
なお、受給権を得た日から3カ月を過ぎると、手続きをおこなった翌月分から支給対象となります。
※1 老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は、65歳に到達した日
※2 老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は、繰り下げの申出を行った日
6. 年金生活者支援給付金の支給対象となっているか確認しよう
年金額と収入を合わせても一定の基準に満たない場合、年金生活者支援給付金を受け取れる可能性があります。
老後は現役時代と比べ、収入が減少する人がほとんどでしょう。
中には、さまざまな理由で思うように働けず、年金だけで生活していかなければならない人もいるかもしれません。
まずは、自分が年金生活者支援給付金の対象か確認してみましょう。
この給付金は、申請しなければ受け取れないため、「うっかり申請が漏れていた」ということがないよう注意しましょう。
※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
橋本 優理