4. 「年金生活者支援給付金」の給付金額は?
前章の条件を満たしている方は、該当する条件に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」が受け取れます。ここでは、それぞれの給付額、計算方法について見ていきましょう。
※下記の金額は基準額です。実際の金額は保険料納付済期間や世帯の状況などに応じて算出されます。
4.1 老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
老齢年金生活者支援給付金は、保険料納付済期間や保険料免除期間などに基づいて算出されます。
具体的には下記の➀と②の合計額になります。
➀保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円×保険料納付済期間/480月(※1)
②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円(※2)×保険料免除期間/480月(※1)
※1 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて被保険者月数(480月)を短縮
※2 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定で変動
未納や免除期間がなければ、月額5450円を受け取れます。
補足的老齢年金生活者支援給付金額
老齢年金生活者支援給付金の計算式に、調整支給率を乗じて算出します。
- 5450円×保険料納付済期間/480月(※1)×調整支給率(※2)
※1 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて被保険者月数(480月)を短縮
※2 昭和31年4月2日以後生まれの方(88万9300円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
昭和31年4月1日以前生まれの方(88万7700円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷10万円
4.2 障害年金生活者支援給付金額
- 1級 6813円/月
- 2級 5450円/月
4.3 遺族年金生活者支援給付金額
- 5450円/月
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、5450円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われる