2. 申請しないともらえないお金《年金関連》
ここからは、特に年金制度と深く結びついている2つの支援金について詳しく見ていきます。どちらも「申請が前提」であり、条件を満たしていても自動的には支給されません。
2.1 年金生活者支援給付金
「年金生活者支援給付金」は、老齢・障害・遺族の基礎年金を受給している方のうち、所得が低い人を対象とした支援制度です。
とりわけ今回は、高齢者に該当する「老齢年金生活者支援給付金」について取り上げます。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2025年度の給付基準額は、物価上昇を反映して前年より140円増額され、月額5450円となっています。
実際の支給額はこの基準額をもとに、年金保険料の納付状況に応じて次のように算出され、下記①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2.2 加給年金
配偶者や子どもを扶養している老齢厚生年金受給者には、「加給年金」が支給される場合があります。これは家族手当のような性格を持つ年金加算制度です。
この加給年金の対象となるのは、厚生年金の加入期間が20年以上ある人で、65歳になった時点、または定額部分の支給開始年齢に達した時に、以下のような扶養家族がいる場合です。
対象となる扶養家族:
- 配偶者:65歳未満であること
- 子ども:18歳到達年度の末日までの子、または1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
一例として、2024年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下の通りです。
- 配偶者:23万4800円
- 1人目・2人目の子:各23万4800円
- 3人目以降の子:各7万8300円
さらに、年金受給者の生年月日に応じて「特別加算」が上乗せされる仕組みもあり、金額は3万4700円〜17万3300円と幅があります。
なお、配偶者が65歳に達すると加給年金の支給は終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に、条件を満たせば「振替加算」として別途加算されるケースがあります。