4. 高年齢雇用継続基本給付
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が引き続き就労し、60歳到達時と比べて賃金が下がった際に受け取れる制度です。
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
- 支給額:最高で賃金額の10%相当額
- 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、高年齢雇用継続給付を受給する場合、在職中に年金が一時的に停止されるだけでなく、標準報酬月額の最大6%に相当する額も支給停止となることに注意が必要です。
5. 高年齢求職者給付金(65歳以上)
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した際に受け取ることができる給付金です。
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
- ①離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- ②失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
- 支給額:被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当相当額
65歳未満の失業手当とは異なり、高年齢求職者給付金は一括で支給されることが大きな特徴となっています。