1.5 年金に“上乗せ”される「加給年金」、対象は?
最後に紹介する「加給年金」は、年齢が若い配偶者や子どもを扶養している方に該当します。
65歳に到達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)で、一定の条件を満たす配偶者や子どもを扶養しており、かつ厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上ある場合に、加給年金が支給されます。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の松日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
ただし、配偶者がすでに老齢厚生年金(加入期間20年以上)や退職共済年金(同様に20年以上の加入期間あり)を受給している場合、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などの障害年金を受け取っている場合は、配偶者に対する加給年金は支給されません。
2025年度の「加給年金」の年間支給額は、以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金を受給している方の生年月日に応じて、配偶者に対する加給年金として特別加算が支給されます。
この加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が停止されますが、配偶者が老齢基礎年金を受給している場合には、条件を満たすことで老齢基礎年金に振替加算として加算される場合があります。
2. 【今からでも間に合う】シニアが使える公的支援まとめ
今回は、シニア世代が対象の給付金や補助制度について解説してきました。
本記事でご紹介した制度以外にも、自治体によって独自の支援制度を設けていることもあります。
自分が利用できるものがないか調べてみるようにしましょう。
定年が60歳から65歳へと延長され、近年ではさらに65歳以降も再雇用で働く人が増えてきました。
再就職に関する補助についても、再度確認しておくと良いでしょう。
補助金や給付金の多くは、自分から申請しないと受け取れません。
知らずに損をしないよう、気になることがあればお住まいの市町村に問い合わせるなどしてみましょう。
参考資料
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
橋本 優理