6. 【あわせて知りたい】「第3号被保険者」の基本知識

「第3号被保険者」とは、会社員や公務員など「国民年金の第2号被保険者」に扶養されている配偶者を指す区分です。

第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。保険料は配偶者が加入する厚生年金保険制度が負担します。加入手続きは、原則として配偶者の勤務先を通じておこないます。

なお、第3号被保険者として年金加入できるのは、以下の要件に当てはまる人です。

6.1 第3号被保険者となる要件

1:日本国内に住んでいること
※海外に赴任する配偶者に同行する場合等、日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる場合、居住要件に係る特例(海外特例要件)があります。

2:20歳以上60歳未満であること

3:厚生年金保険に加入する配偶者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養されており、原則として年収が130万円未満であること。
年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる場合は、厚生年金保険と健康保険の加入対象となるため、第3号被保険者には当てはまりません。

7. まとめにかえて

今回は日本の公的年金制度について、仕組みや平均年金月額などを確認してきました。

年金だけで生活できるのか心配だという声も多いですが、受給する年金額も、必要な生活費も一人ひとり違います。

平均値を目安にすることも大切ですが、より具体的に老後の収入をイメージするためには自分自身の年金額を知っておくことが大切です。

こちらは「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」で確認ができますので、一度チェックしてみるといいでしょう。

年金だけで足りない部分については、短い期間で準備するのは難しいので、早いうちからコツコツ貯めていくのがポイントです。

NISAやiDeCoなど、税制優遇のある制度を使いながら資産運用で将来資金を準備するという方も増えていますので、低金利でお金がなかなか増えないと感じている方は、どのようなものかまず調べ、自分に合っているなと思ったら取り入れてみるのも一つです。

より安心して老後を迎えるために、今できることから取り組んでいきましょう。

参考資料

矢武 ひかる