3.2 2:国民年金の未納期間がある人

国民年金に未納期間があると、将来の受給額が減少するだけでなく、受給資格期間が足りない場合には「無年金」となり、年金を受け取れない可能性があります。

国民年金を受給するためには、「保険料を納めた期間」と「保険料免除期間」を合算して10年以上確保することが求められます。

例えば、9年11ヶ月しか納付していない場合、10年の要件を満たさず年金が支給されず「払い損」となってしまう恐れがあるため、自身に未納期間がないかを確認し、不足している場合には追納を検討することが重要です。

さらに、国民年金保険料を後から納めることで、将来の年金額を増やすだけでなく、社会保険料控除の適用により、所得税や住民税の負担軽減というメリットも享受できます。

所得税・住民税が軽減

所得税・住民税が軽減

出所:国民年金機構「国民年金保険料の追納制度」

追納を検討する際は、「追納が承認された月の前10年以内」の免除期間に限り追納が可能である点にも留意しておきましょう。