2. 口座凍結の前に「家族がATM等でお金を引き出してはいけない」2つの理由

結論としては、故人の口座が凍結される前であれば、名義人以外でもATMなどで預金を引き出すことは技術的に可能です。

とはいえ、以下のような予期せぬ「リスク」や「トラブル」が生じる恐れがあるため、十分な注意が求められます。

2.1 理由1:家族間のトラブルが起こる可能性がある

相続手続きを経ずに、銀行口座が凍結される前に預金を引き出す行為は、他の相続人から「不正」と見なされるリスクがあります。

こうした行動が原因で相続人同士の信頼関係が崩れ、対立や深刻な争いに発展するケースも少なくありません。

さらに、引き出された資金は本来、相続財産として遺産分割協議の対象となるため、無断での引き出しが相続間での意見の不一致やトラブルを招く要因となります。

こうした事情から、口座凍結前の預金引き出しは避けるのが賢明であり、特に引き出したお金の使途が明確でない場合は、問題がさらに大きくなる可能性があるため、慎重な対応が求められます。

2.2 理由2:相続放棄ができなくなる可能性がある

故人の財産は、資産だけでなく負債も含めて相続するのが基本ですが、相続を放棄することも可能で、その場合は、家庭裁判所に申述を行う必要があります。

しかし、口座が凍結される前に名義人以外が預金を引き出す行為は、「単純承認」とみなされるおそれがあります。

単純承認とは、相続人が遺産をすべて受け入れる意思表示と見なされ、後から相続放棄や限定承認を選べなくなる状態を指します。

つまり、預金を引き出した時点で「故人の資産も負債も一括して引き継ぐ意思がある」と判断される可能性があるため、このリスクを避けるためには、相続手続きが完了するまでは預金の引き出しを控えるのが望ましいです。

とはいえ、葬儀費用などで早急に資金が必要になるケースもあります。

ではそうした場合、どのように対応すべきなのでしょうか。