4. まとめにかえて
老齢年金受給者でも、収入が最低生活費に満たない場合は生活保護を受給することが可能です。ただし、現金や預貯金などの資産があれば、まず活用することが求められ、働けるときは状況に応じて働くことが求められます。
生活保護費は地域によって異なるため、お住いのエリアの級地区分がどれに該当するかで基準額が決まります。
詳しい支給要件や金額などは、市区町村役所や福祉事務所に相談しましょう。
参考資料
- 厚生労働省「生活保護制度」
- 厚生労働省社会・援護局保護課「生活保護制度における地域差等について」
- 厚生労働省「級地区分(H30.4.1)」
- 厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和7年4月)」
木内 菜穂子