次回の年金支給日は、6月13日です。6月からは、2025年度に改定された金額での支給が始まります。2025年度の基礎年金額は、満額で月額6万9308円です。
6月からは、今年度の住民税の徴収が始まります。65歳から受け取れる老齢年金は、給与と同様に住民税がかかります。しかし、所得が一定額以下であれば、税金はかかりません。住民税のかからない「住民税非課税世帯」になれば、さまざまなメリットを享受できます。
年金受給額が月額いくらの場合、住民税が非課税となるのでしょうか。この記事では、年金受給額と住民税の関係性について解説します。
1. 住民税非課税世帯になる要件は?
住民税が非課税となる要件は、自治体によって異なります。東京23区の場合を例に、住民税が非課税となる要件を見てみましょう。
〈所得割・均等割ともに非課税〉
- 生活保護を受けている
- 障がい者・未成年者・寡婦又はひとり親で、昨年の合計所得金額が135万円以下
- 所得金額が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下(生計を共にする配偶者や扶養親族がいる場合)
- 所得金額が45万円以下
(生計を共にする配偶者や扶養親族がいない場合)
〈所得割のみ非課税〉
- 所得金額が35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下(生計を共にする配偶者や扶養親族がいる場合)
- 所得金額が45万円以下
(生計を共にする配偶者や扶養親族がいない場合)
単身世帯の場合は所得が45万円以下であれば、住民税はかかりません。65歳以上で年金以外の所得が1000万円の場合、最低110万円の公的年金等控除が受けられるため、年間収入155万円までであれば住民税は非課税です。
一方、夫婦2人世帯の場合は「35万円×2+31万円」で所得101万円以下であれば、住民税はかかりません。年金収入は最低110万円の公的年金等控除が受けられるため、211万円までなら住民税は非課税です。ただし、配偶者の年金収入が155万円を超えてしまうと、配偶者に住民税が課税されるため、注意しましょう。