2. 生活福祉資金の種類

生活福祉資金は主に総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4つにわかれます。

政府広報オンラインより、それぞれの概要を引用します。

2.1 総合支援資金の種類

  • 生活支援費:生活再建までの間に必要な生活費用
  • 住宅入居費:敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
  • 一時生活再建費:生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費でまかなうことが困難である費用(就職・転職のための技能習得、債務整理をするために必要な費用など)

2.2 福祉資金

  • 福祉費:生業を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修などに必要な経費、福祉用具などの購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費 など
  • 緊急小口資金:緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

2.3 教育支援資金

  • 教育支援費:低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などに修学するために必要な経費
  • 就学支度費:低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などへ入学する際に必要な経費

2.4 不動産担保型生活資金

  • 不動産担保型生活資金:低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
  • 要保護世帯向け不動産担保型生活資金:要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金

年齢による制限等はなく、子育て世帯も可能であることがわかります。

ただし年金担保貸付事業の廃止により、生活福祉資金貸付制度の利用を望む高齢者が増加していることが推察されます。

現役引退後に年金のみの収入になった場合、収入が減少して生活に困窮する高齢者世帯もあるでしょう。

次章では、65歳以上の「無職世帯」の生活について見ていきます。