2.3 年金から天引きされる「住民税および森林環境税」
「住民税および森林環境税」も天引きされる可能性があります。
対象者は65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方です。
また、介護保険料が特別徴収されている方に限定されます。
もちろん、そもそも所得が一定以下で住民税非課税となる場合は天引きされることはありません。
2.4 年金から天引きされる「所得税および復興特別所得税」
所得税および復興特別所得税も年金から天引きされます。
対象となるのは、65歳未満で108万円、もしくは65歳以上で158万円以上の老齢年金を受け取っている方です。
これらは年金から源泉徴収されるため、同じく天引きされるお金として覚えておきましょう。
3. 年金からの「天引き」は止められるのか
年金から税金や社会保険料が天引きされると、その分の年金手取り額が下がってしまいます。
できれば避けたいと思う方もいるでしょう。
しかし、日本年金機構では
年金からの特別徴収(天引き)については、ご本人様のご希望により変更することはできません。ご了承ください。
引用:日本年金機構「介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)、個人住民税および森林環境税が、年金から特別徴収(天引き)されているのですが、やめることはできませんか。」
としています。
一部、自治体によっては後期高齢保険料が特別徴収から口座振替へ切り替えられるケースもありますが、原則としては本人の希望で変えられないとされています。
また、自分で納付することになると納付の手間や納付忘れが発生することもあるので、天引きにも一定のメリットがあるといえるでしょう。