2. 年金から天引きされるお金「税金・社会保険料」
公的年金から天引きされる可能性があるお金は、次の4つです。
- 介護保険料
- 国民健康保険料または後期高齢者医療保険料
- 個人住民税および森林環境税
- 所得税および復興特別所得税
ただし天引きされない人もいます。それぞれのお金について、天引き対象になる人を見ていきましょう。
2.1 年金から天引きされる「介護保険料」
40歳以上になると、介護保険料を納める義務が発生します。しかし健康保険料に上乗せされるため、介護保険料の負担を実感する人はあまり多くないかもしれません。
これが65歳以上になると、健康保険料から切り離されて単体で介護保険料を納めることになります。
65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方は年金から天引きされるということです。
要介護認定を受けて介護サービスを受けてからも、介護保険料の納付は一生涯続きます。
※ただし、65歳を迎えてもすぐには天引きが開始されず、しばらくは納付書等の普通徴収にて納付します。
2.2 年金から天引きされる「国民健康保険料・後期高齢者医療保険料」
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料といった健康保険料も、年金からの天引き対象です。
対象者は次のとおりです。
- 介護保険料が特別徴収されている方
- 国民健康保険か後期高齢者医療制度の加入者のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給している方であって、年間の受給額が18万円以上の方
- 健康保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超えない方
上記の要件を満たさない場合は、天引きされないので普通徴収(口座振替や納付書など)で納める必要があります。